大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和42年(ヨ)1114号 決定 1967年9月08日

当事者の表示は別紙のとおり

申請人 北村久雄

<ほか二八名>

右申請人ら代理人弁護士 河村武信

同 小牧英夫

同 正森成二

同 梅田満

被申請人 宇山カーボン工業株式会社

右代表者清算人 宇山金治郎

右当事者間の昭和四二年(ヨ)第一一一四号仮処分事件について当裁判所は申請人等の申請を理由あるものと認め、申請人等に保証を立てしめないで次のとおり決定する。

主文

申請人等より被申請人会社に対する解散決議無効確認事件の本案判決に至るまで被申請人会社の昭和四二年七月一三日の臨時株主総会の解散決議の効力を停止する。

被申請人会社清算人は、右決議を執行してはならない。

(裁判官 井上三郎)

<以下省略>

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例